誰でも貰える助成金,資金調達マニュアル【起業編】

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知らなければ損をして、知っていれば得をする!それが助成金です。
この助成金は申請するだけで、従業員1人につき72万円貰えます!

例えば、5人雇用すると5×72万円=360万円にもなります。年間で360万の純利益を上げるには、相当な労力が必要ではないでしょうか。この金額を申請するだけで貰えます。

この助成金をもらうために、起業した直後に従業員を雇用する前に知っておいて欲しいことがあります。あらかじめ知っておけば、従業員1人雇用する度に一人につき最大で72万円貰えます!

私自身もこの方法を行うことで、従業員を雇用するたびに1人あたり72万円もらってました!違法なことではないですし、この制度を活用することで会社の従業員の雇用環境は良くなります。

会社にも従業員にも優しい方法になります。

この記事でわかること

従業員1人当たり72万円貰える!助成金とは?

最大で72万円貰える助成金は、厚生労働省がおこなっている「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」です。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは就業規則等に規定した制度に基づいて、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換・直接雇用した場合に助成される制度となっています。正社員化コースの主な具体的な取り組み方法としては下記の3つになります。

  1. 有期契約労働者を無期雇用労働者に切り替える
  2. 有期契約労働者を正規雇用労働者に切り替える
  3. 無期雇用労働者を正規雇用労働者に切り替える

簡単な例で説明すると、「アルバイト・パートまたは契約社員を正社員として雇用する」です。これだけで、正社員として雇用した従業員の人数×最大72万円が貰えます。

対象となる従業員

次の4点のいずれかに該当すること

  1. 支給対象となる事業主に通算して6ヶ月以上雇用されている有期契約労働者
  2. 支給対象となる事業主に6ヶ月以上雇用されている無期雇用労働者
  3. 6ヶ月以上継続して同一の業務に従事している派遣労働者
  4. 支給対象となる事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、それを修了した有期契約労働者等
    ・正規雇用労働者として雇用することが約束されて雇用された有期契約労働者等でないこと

次の「社労士が教えない!助成金を必ず貰う申請マニュアル」で詳しく説明しますが、正社員として雇用する以前に6ヶ月間雇用されていることが条件となります。

対象となる従業員は下記のすべてに該当する労働者である

次の4点のいずれかに該当すること

  1. 支給対象となる事業主に通算して6ヶ月以上雇用されている有期契約労働者
  2. 支給対象となる事業主に6ヶ月以上雇用されている無期雇用労働者
  3. 6ヶ月以上継続して同一の業務に従事している派遣労働者
  4. 支給対象となる事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、それを修了した有期契約労働者等
    ・正規雇用労働者として雇用することが約束されて雇用された有期契約労働者等でないこと

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の助成金額

本助成制度の利用で助成される金額は以下のとおりです。なお、【 】は生産性の向上が認められる場合の金額、( )内は大企業の金額となります。

  1. 有期契約労働者から正規雇用労働者
    1人当たり57万円【72万円】(42万7,500円【54万円】)
  2. 有期契約労働者から無期雇用労働者
    1人当たり28万5,000円【36万円】(21万3,750円【27万円】)
  3. 無期雇用労働者から正規雇用労働者
    1人当たり28万5,000円【36万円】(21万3,750円【27万円】)

すべて合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人までとしており、また助成金額は以下の場合に限り加算されます。

以前のキャリアアップ助成金は、「正社員化コース」「人材育成コース」「処遇改善コース」と3つだったコースが、平成29年4月より8つのコースに拡充され、正社員化コースにおいては、助成金の金額も大幅に増額されました。
制度の詳しい概要は厚生労働省の「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、正社員化コースにおいて助成対象を拡充する制度改正が行われました。詳しくは (令和3年2月5日~)キャリアアップ助成金(正社員化コース)の制度拡充要件に関するQ&Aをご覧ください。

助成金を必ずもらうためにも次の「助成金を必ず貰う申請マニュアル簡単3ステップ」をお読みください。要点をわかりやすく解説しています。

社労士が教えない!助成金を必ず貰う申請マニュアル簡単3ステップ

この方法は実際に私が自分の会社で助成金を申請する際に行なった方法になります。従業員を雇用する時のちょっとした違いで、72万円が貰えなくなりますのでご注意ください。

ステップ1:依頼する社労士を選ぶ

自分で書類を作成して申請できないこともないですが、書類の量も多く、書き方が複雑なので結構大変です。ここに時間をかけるよりも、経営者なら経営の方に力を入れたほうがいいと私は思います。

書類作成と申請は、助成金申請をしてくれる社労士に頼みましょう。社労士によっては助成金の申請を受けない人もいますので、事前に確認してくださいね。社労士にとっても助成金申請の書類作成は大変なので、やらない社労士さんも多いのが現状です。

社労士へ支払う手数料の相場】
社労士が助成金の申請代行を行った場合の報酬は、多くの場合、成功報酬制が取られています。報酬に着手金が含まれているかどうか、顧問契約をしているかどうかで、成功報酬の割合は変わります。一般的には、着手金は2万円から5万円、成功報酬として支給された助成金の金額の10%から15%が相場となります。

とこれが、社労士側がネットで記事にしている一般的な相場の料金になります。一般的な社労士の!です。まあ、安いところと高いところの平均的な価格ではありますが。私から言わせれば高めですね!

【助成金申請専門の社労士の場合】
着手金は1万円から2万円、成功報酬として支給された助成金の金額の8%から10%が相場となります。
私が依頼している社労士は着手金は1万円から1.5万円、成功報酬は8%です。この社労士の場合、助成金の申請以外の業務は行いません。

もちろん、社労士さんとの信頼関係も大事です。料金だけで選ばないほうがいいとも思いますが、出す書類は全く同じ物になります。書き方と書式は決まっているので誰がやっても同じ書類を作ることになります。また、着手金や成功報酬が高いからといって、助成金もらえる金額は増えません。

ご自身で判断してください。

ステップ2:従業員を雇用する前の準備(ここが大事!)

雇用する前の準備、ここが一番大事になります!ポイントは従業員を雇う時の「雇用方法と手順」です。

ここで目指すのは最大72万円のキャリアアップ助成金(正社員化コース)有期契約労働者から正規雇用労働者です。助成金の支給対象者や支給条件を見てもよくわからないという方のために、わかりやすくお伝えします。

■有期契約労働者を無期雇用労働者に切り替える
分かりやすく言うと→有機契約労働者とは、6ヶ月とか1年間など期間を定めた雇用契約で雇用した労働者ということです。無期雇用労働者は雇用契約の期間を定めてな雇用契約となります。

ポイント

・従業員を新たに雇用する場合は、必ず6ヶ月以上〜1年間の期間を定めた有期雇用契約を結ぶようにする。
(※面接の際にも、初年度の契約は1年間の有期雇用契約になる旨伝えてください。できれば、就業規則にも有期雇用になる旨を記載するほうがいい。)

助成金をもらう大前提の条件で「解雇をしていない」というのがあります。1年間の雇用期間にする理由は、万が一会社に必要のない社員と判断した場合に、契約を延長しないという選択肢が取れます。解雇をせずに済みますので、助成金を使わなくても最初の1年間は有期雇用することをお勧めします。

どんな事情があっても、従業員を解雇していると助成金はもらえませんので注意してください。

■支給対象となる事業主に通算して6ヶ月以上雇用されている有期契約労働者
わかりやすく言うと→無期雇用の正社員に転換する時期を雇用してから6ヶ月以上経ってから変更するようにする。

ポイント

・雇用してからの6ヶ月間は試用期間とする。
(※雇用契約書と就業規則に雇用後の6ヶ月は試用期間とする旨を必ず記載する)
給与の減額特例が受けれる最大の期間が採用から6ヶ月間のため、詳しくは次で解説しています。

・試用期間中だからといって、自由に解雇することはできませんので注意してください。

■転換後6か月間の賃金※6を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること
わかりやすく言うと→給与の総額を正社員へ変更するときに3%以上増やす必要があります。

ポイント

・労働基準法で試用期間中は規定の給与の20%減額まですることが認められています。また、この減額特例が適用される期間は最大で採用してから6ヶ月間となっています。
(※試用期間中の給与が減額される旨を必ず雇用契約書に記載してください。)

まとめ

キャリアアップ助成金(正社員化コース)で最も助成金の金額が高い「有期契約労働者から正規雇用労働者」の条件を満たし、最短で助成金をもらうためには

▶︎1年間の有期雇用契約で雇用した従業員を6ヶ月後に無期雇用の正社員として雇用契約を結ぶ。
▶︎6ヶ月間は試用期間として給与を5%減額する。(※減額率は20%以内とする)

といった流れを作ることで、雇用する全ての従業員が助成金の対象となりますので、都度都度何かする必要がなく何も考える必要がなくなります!例外なくやって、最大72万円をゲットしましょう!。

ステップ3:助成金を申請する

助成金を受給するためには、雇用保険適用事業所となっている必要がありますので、忘れないで登録しておいてください!

また、就業規則を作成したりする必要があります。今現在、就業規則がない方でも心配要りません。社労士に任せましょう!

助成金申請専門でやっている社労士では、就業規則の作成なども含めてセットになっていることが多いので安心してください。就業規則を作ったり、変更したりするだけでもらえる助成金もありますので、社労士へ相談してください。

助成金申請する時の注意点

・支給申請書などの内容によっては審査に時間がかかることがある

・支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑義がある場合、審査に協力的でない場合は助成金を支給できないことがある

・不正受給を行った事業主は助成金の返還を求められることがある

・都道府県労働局に提出した支給申請書と添付書類の写し等は支給決定されたときから5年間保存しなければならない

・本助成金は同一の雇入れ、訓練を対象として2つ以上の助成金等が同時に申請された場合、同一の経費負担を軽減するために2つ以上の助成金等が同時に申請された場合は双方の助成金の要件を満たしていたとしても一方しか支給されないことがある

・本助成金の支給または不支給決定、支給決定の取消し等は行政不服審査法上の不服申立ての対象とはならない

・本助成金は国の助成金制度のひとつであり受給した事業主は国の会計検査の対象となることがある。また、検査の対象となった場合は協力をすること

・助成金制度については要件等が変更になる場合があるため取組を実施する際は最新の要件等について事前に管轄の労働局またはハローワーク、社労士へ問い合わせてください。

最後に

ちなみに東京都の場合には、東京都正規雇用転換促進助成金という制度があり、例えば、有期雇用労働者を正社員へ転換した場合、最大で60万円(対象労働者が3人以上の場合※)が上乗せで受給が受けられます!

対象労働者が1人の場合:20万円、2人の場合:40万円、3人以上 60万円
その為、キャリアアップ助成金に20~60万円の上乗せで助成が受けられる事になります。
※詳しくは、こちらをご確認ください!

もちろん助成金は国の施策なので、施策が変わったり、予算に達したりした場合等は変更になるかもしれません。ボーナスの財源や、福利厚生の充実に充てる等、従業員に還元するために活用したり、優秀な人材の確保や、より生産性の高い設備の導入に使って事業の競争力を高めたりと、使い道は自由です。

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