知らなきゃ損!申請すればもらえるお金(埋葬料)

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申請すれば健康保険から埋葬料が給付されるって知っていましたか?

知っている人しか貰えない、知らないと損するのが給付金・助成金です!皆さんは、今加盟している健康保険から申請をすれば埋葬料が給付されるってご存じでしたか?

最近では家族葬を行うことが一般的になり、亡くなった方を葬る場合、以前のように大々的な葬儀というよりは、近親者のみで静かに執り行うパターンが増加傾向にあります。家族葬であっても、葬儀費用の負担は覚悟しなければなりません。

実は、健康保険から若干ではありますが埋葬に関わる費用が支給されることをご存じでしょうか? その仕組みをご紹介します。

  • いくら支給される?
  • どんな手続きが必要?

保険制度は病気や出産にかかる費用だけではありません。健康保険制度の仕組みをわかりやすく、埋葬料の申請方法を詳しく解説します。

この記事でわかること

健康保険の仕組み

健康保険の仕組みからまとめましょう。

日本国民であれば、公的医療保険に加入しています。私たちが全国の医療機関で比較的軽い負担で医療を受けることができているのは、この「国民皆保険制度」のおかげだということはご存じのとおりです。

この健康保険制度は、医療機関で治療を受けたときや出産にかかった費用だけではなく、亡くなったときの埋葬にかかる費用の一部も支給されます。

ではその気になる金額ですが、ズバリ「5万円」です。少ないと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、何かとお金がかかる局面での給付はありがたいですよね。

具体的に、「どこから誰に」支給されるのかについて見ていきます。

どこから支給されるのか?

健康保険制度とまとめていますが、自営業、会社員、退職者、75歳以上の人と分けて考える必要があります。まず、どこから支払われるのか、というと、それぞれの所属する健康保険制度から支給されます。

申請期間故人の死亡日から2年間
申請人埋葬を行った方
申請に必要なもの亡くなった方の国民健康保険証申請人(手続きを行う人)の本人確認書類(免許証・保険証等)葬儀の領収書 または 喪主名の記載がある会葬礼状振込口座の確認ができるもの(通帳など)印鑑(シャチハタ不可)
給付金額5万円
申請窓口
問い合わせ先
加入している所管の保険事務所又は各共済組合

自営業や無職の人、その扶養家族の場合は国民健康保険から、会社員(主に大企業の従業員とその扶養家族であれば健康保険組合、中小企業を中心とした従業員とその扶養家族であれば協会けんぽ、公務員、教職員等その扶養家族であれば共済組合)の場合は、それぞれ所属する組合や協会けんぽから支給されます。

国民健康保険に加入されている方

国民健康保険に加入する本人(被保険者)が死亡した場合、 葬儀を執り行った人に対して、「葬祭費」として一定の金額が支給されます。

金額は市区町村によって異なりますが、 東京都23区は50,000円~70,000円。東京・神奈川・千葉・埼玉の市町村は概ね50,000円です。

※改正されて金額が変わる可能性もございますので、詳しくは各市区町村の国民健康保険課に直接お問い合わせください。

※過去には市区町村により3万円から10万円くらいまで幅がありましたが、現在市部ではほぼ5万円に統一されつつあります。

誰が支給申請できるのか?支給対象者について

例えば、協会けんぽの場合は、加入者が亡くなったときは、実際に埋葬を行う人に対し埋葬料もしくは埋葬費が支給されます。

例えば、会社員だった夫の勤務先は協会けんぽに加入しているとします。加入者である夫が亡くなった場合、埋葬を行う妻に支給されます。埋葬費の対象としては、火葬料、霊柩(れいきゅう)車代、霊前供物代、霊柩運搬代、僧侶の謝礼等が該当します。ただし、これは業務外で亡くなった場合なので、業務上の事故で亡くなった場合は労災の適用になります。

独身の会社員で身寄りがいなかったという場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されることになります。

夫の被扶養者であったパート勤務の妻が亡くなった場合、夫に対して「家族埋葬料」として支給されます。

では、どうすればもらえるのか?

申請方法について

最後に支給手続きについて見ていきましょう。

協会けんぽの場合は、「健康保険 被保険者・家族 埋葬料(費)支給申請書」をホームページからダウンロードして必要事項を記入し、窓口に協会けんぽ都道府県支部に郵送または窓口に提出します。

資格喪失後に亡くなった場合の取り扱い

例えば、協会けんぽの被保険者だった夫が、資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき、または資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受給している期間に亡くなった際、継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に亡くなったときには、埋葬料もしくは埋葬費が支給されます。

申請の際に必要なもの

【国民健康保険】

自治体により若干異なりますので、申請の際には各自治体に改めてご確認下さい。 なお、申請は故人の保険証を発行している自治体となります。

■故人の保険証(返却のため)
■葬儀の領収書原本(喪主のフルネームが記載・但し書きに「葬儀代金」とわかる表記)または、喪主名の記載のある会葬礼状(会葬礼状では不可な自治体もあります)
■印鑑(シャチハタは不可)
■振込口座の確認ができるもの(通帳など)
■窓口に来た方の本人確認書類(免許証・保険証等)
※喪主以外の口座に振り込むなどの場合は、委任状が必要となりますので、最初からその方のお名前で葬儀代の領収証を発行すれば面倒ではありません。

【社会保険や各共済組合に加入されている方】

社会保険や各共済組合(公務員の場合、各管轄の共済組合に加入します。)の被保険者が 亡くなった場合、埋葬を行う方に対し「埋葬料」または「埋葬費」が給付されます。

埋葬料、埋葬費の給付額は以下の通りとなり、申請にはいくつかの条件を満たしている事が必要となります。詳細はお勤め先の会社にご連絡ください。

■埋葬料
被保険者が死亡したときに、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。       

【添付書類】
「住民票」(家族の方が申請する場合は、生計維持を確認できる書類として必要。)

■埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

【添付書類】
「領収証」(支払った方のフルネームが分かる記載。埋葬に要した費用額が記載。)

■家族埋葬料
被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に埋葬料が支給されます。 (死産児については支給されません。)家族埋葬料の額は5万円となっています。

【添付書類】
「埋葬許可証 もしくは 火葬許可証のコピー」、「死亡診断書 もしく は死体検案書のコピー」、亡くなった方の戸籍(除籍)謄(妙)本、住民票。

■共済組合の場合
共済組合は全国に多数あり、組織により若干の違いがありますが、健保の場合とほぼ同じ手続きで申請可能です。

【添付書類】
「埋葬許可証もしくは火葬許可証のコピー」等(死亡診断書のコピーでもOKな場合があります)
※被扶養者がいない場合は、健保と同じく、埋葬の際の領収書等が添付書類として必要となります。

葬祭費は葬儀終了後に申請をすることで支給されますので、忘れずに申請をしましょう!!

まとめ

世の中にはいろいろな補助金・助成金がありますが、申請しなければ貰えません。特に告知しているわけでもないので、知らない人の方が多いのではないでしょうか。知らなければ損するのが、補助金・助成金です。

この他にも、申請するだけでもらえるお金はいろいろあります。自分でチェックしてお金をゲットしましょう。

全国健康保険協会 ご本人・ご家族が亡くなったとき

全国健康保険協会 ホームページ

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